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2021/0426

節税対策

令和3年度税制改正法案について

今回は、少し真面目にホットなニュースにてお届けいたします。

令和3年度税制改正法案が3月26日に成立し、4月1日より施行されております。

早速、令和3年度税制改正の住宅関連の改正点を

【延長拡充】【延長】【新設】【その他】に分類し以下にて列挙します。

【延長拡充】

①土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長と経済状況に応じた措置

(固定資産税・都市計画税)

②住宅ローン減税および住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の拡充及び床面積要件の緩和

(所得税・贈与税・個人住民税)

③被災住宅用地等に係る特例措置および被災代替家屋に係る税額の特例措置の拡充

(固定資産税・都市計画税)

【延長】

①土地等に係る流通税の特例措置の延長

(登録免許税・不動産取得税)

②買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長

(不動産取得税)

【新設】

災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の創設

(登録免許税・不動産取得税)

【その他】

グリーン住宅ポイント制度の創設

今回はその中でも特に所得税・贈与税・個人住民税に関わる【延長拡充】②と

【その他】グリーン住宅ポイント制度の創設についての2点を解説します。

【延長拡充】②

『住宅ローン減税および住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の拡充及び床面積要件の緩和』

(所得税・贈与税・個人住民税)

●住宅ローン控除の特例の延長等住宅ローン控除の控除期間13年の特例が延長され、

一定の期間(※)に契約した場合、2022年末までに入居者が対象となります。

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、

床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象になります。

(※)注文住宅は2020年10月から2021年9月末までに契約、

  分譲住宅などは2020年12月から2021年11月末までに契約。

●住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の拡充

2021年4月以降の非課税枠が2020年度の非課税枠の水準(最大1,500万円)まで引き上げられます。

また、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、

床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても適用されます。

【その他】

『グリーン住宅ポイント制度の創設』

高い省エネ性能を有する住宅を取得する者等に対して、

商品や追加工事と交換できるポイントを発行することにより、

グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資を喚起し、

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的に創設されました。

この制度は、2020年12月15日(閣議決定日)から2021年10月31日までに

契約を締結した一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、

一定のリフォームや既存住宅の購入を対象にポイントが発行されます。

とあります。こちらについてはコロナ禍で世の中が通常ではない中ではありますが、

不動産購入をお考えの方には、制度として利用しやすくなり、

購入への後押しになると私は思っております。

※注意※

国土交通省「令和3年度国土交通省税制改正概要」(令和2年12月)、

財務省「令和3年度税制改正の大綱」(令和2年12月21日閣議決定)

および財務省「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)等をもとに抜粋・引用しております。

詳細は国税庁または国土交通省のHP、税務署または関係機関にご確認をお願い致します。