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2018/0202

節税対策

ご存知ですか?セルフメディケーション税制

そろそろ確定申告の時期ですね。
昨年、初めて家を買った、売った方の中には慣れない確定申告に四苦八苦されている方もい
らっしゃることでしょう。

今回は節税の一貫として活用出来る制度を紹介致します。

「セルフメディケーション税制」をご存知でしょうか?
2017 年より始まった制度で、きちんと健康管理に気をつけている人(健康診断などを受け
ている人)が、特定成分を含む市販薬などを購入した際に、従来よりも所得控除を受けられ
るようになったものです。

本格的な高齢化社会を迎えるにあたって、軽度の症状を市販薬で治療することは、国の財政
を圧迫する高額な国⺠医療費の削減にもつながります。
ただ、従来の医療費控除の特例にあたる為、医療費控除と同時に利用する事が出来ないので
注意が必要です。

どんな制度なのかポイントをまとめたいと思います。
・対象者 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※)を行う所得税、
住⺠税を収めている個人。
※特定健康診査(メタボ健診など)予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 (いず
れかで可能)
・対象となる医薬品
厚生労働省指定の、主に医療用から転用された医薬品で、約1,600 品目(H29 年1 月現在)。
「セルフメディケーション 税控除対象」という目印が付与されています。。
・申請した場合の減税額
2017 年1 月1 日から2021 年12 月31 日までの間に、対象となる医薬品の購入費用として
年間1 万2000 円を超える額を支払った場合、その購入費用のうち、1 万2000 円を超える
額(上限金額:8 万8000 円)を所得控除できます。
従来の、年間医療費が10万円を超えた分を所得控除が出来る医療費控除とは併用出来な
いので、 どちらの制度を利用するかの比較が必要となります。
日本には国⺠皆保険制度があり、私達が受けた医療に対する費用は、⾃⼰負担金額の他に税
金と保険料で構成されています。

昨今の本格的な高齢化社会の到来によって医療費が年々高騰し、保険料と税金の負担がこ
のまま増え続けると、制度⾃体が存続出来なくなってしまうかもしれません。
そうならないように、より一層⾃分の健康に責任を持ち、予防、進行防止を心がける事が重
要です。 このような状況の中で始まったセルフメディケーション税制は、⾃分の健康維持
に関心を持つきっかけになるのではないでしょうか。